雑情報
2014年7月27日日曜日
自己破産をしよう!(3)
自己破産には免責不許可事由というものがあります。これは自己破産をすることができない理由を並べたものです。
免責不許可事由には以下のものがあります
① 財産を隠す
② 破産申し立ての直前にクレジットカードで商品を購入し現金化する
③ 収入を大きく超える買物をしたり、競馬やパチンコなどのギャンブル・株取引・F X取引などの射幸行為によって、著しく財産を減少させた場合
などが主な事由になります。
まず①についてですが、自己破産する際に財産を隠すメリットはないですし、裁判所に ついてもいちいち財産を隠していないか調べようとはしません。裁判所が確認するのは 銀行通帳のみなので財産が記載された通帳を提出しなければ裁判所にはわかりません。 ただし自己破産後に財産を隠していたり、申告漏れの財産が合った場合には自己破産の取り消しをされるかもしれないので気をつけましょう
②についても金額が何百万単位でなければ普通に免責までもっていける印象があります。
③ についてもギャンブルをしたがどうかは銀行通帳しか判断材料がないので自己破産できます。通帳に競馬やFXの履歴が載ってしまった場合でも、「著しく財産を減少させた場合」とう基準があいまいなので、1000万円くらいまでなら普通に免責まで持って行ける印象があります。
基本的には、免責不許可事由に該当しても自己破産はできます。
ここでは記載しませんが、場合によっては管財事件という手続きが面倒くさい
事件になる可能性もありますが最終的には免責になります。
次回は以外と知られていない重要なこと。
自己破産と裁判所選びについて記事にしたいと思います。
2014年7月22日火曜日
自己破産をしよう!(2)
今回は自己破産の一般的な流れについて説明したいと思います。
自己破産のおおまかな流れとしては
申立書類を準備して地方裁判所へ提出
↓
裁判所で尋問
↓
(所有財産なし)※預金生命保険の解約返戻金、退職金(※)、
その他の財産が20万円を超える場合・現金が99万円を超える場合
↓
同時廃止決定
↓
免責審問
↓
免責許可決定
となります。
その他、ギャンブルや浪費など免責(借金の帳消し)について問題があるような、場合、多くの財産がある場合には管財事件と言って少々面倒くさい手続きをふむことになります。
自己破産をするには資料を集める必要がありますが、弁護士がすべて指示をしてくれるので問題ありません。
そもそも弁護士に相談をした時点で受任通知が送付されて借金の取り立てが止まるので
ゆっくり時間をかけて資料を集めることができます。
次回はギャンブルや浪費などの自己破産できないといわれている事由について説明します。結論から申し上げると上記の理由でも自己破産はできます(笑)
2014年7月21日月曜日
自己破産をしよう(1)
思いがけない借金や生活の困窮によって苦
どちらも一般的には世間体が悪い制度になりますが、れっきとした法的に認められた権利になります。
自己破産については弁護士のサイトなどに詳しいことが書かれていますが、難しくわかり辛いトピックも多いので簡単に書いていきたいと思います。
1 自己破産とは?
破産とは お金を借りた人の経済力が破綻してしまい、お金を借りた人にお金を返すことができなくなった状態をいいます。破産状態に置かれてしまった場合のとりあつかいは
破産法に規定されています。
2 自己破産をするとどうなる?
最終的に免責という状態になり、借りた人にお金を返す必要がなくなります。
3 自己破産はどのようにして行う?
自分の住んでいる地域の裁判所に申請します。申請する方法としては
1 弁護士に依頼する
2 司法書士に依頼する
3 自分で申請する
の3種類があります。
4 弁護士に自己破産を依頼するお金がない場合
弁護士に自己破産を依頼するお金がないので自己破産をあきらめる方多いようです。弁護士に依頼する費用はだいたい20〜30万円ほどが相場ですが、法テラスという制度(弁護士から説明があるはず)を使えば月々3,000円程度の分割払いですみます。
5 弁護士に依頼するメリット
弁護士に自己破産を依頼することをお勧めします。
なぜかというと弁護士に自己破産を依頼すると自己破産をする前に取り立てが止まるのです!
弁護士がお金を借りた人に受任通知という書類を送ることで取り立てができなくなります。極端な話、弁護士に依頼したその日からもう借金を返す必要がなくなるのです!
次回は自己破産の具体的な流れについて説明していきたいと思います。
登録:
投稿 (Atom)